ふるさと納税ワンストップ特例制度

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『ふるさと納税ワンストップ特例制度』はどんな制度?

こんにちは。thimiです。

『ふるさと納税』を早速やってみよう!と、いざネット等で申し込み手続きを進めると、『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を申し込むか否か選択する箇所があります。初めて『ふるさと納税』で寄付しようとした方で、申し込むべきなの??と迷った方も居るかもしれません。

『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を申し込むと確定申告が免除される!

この『ふるさと納税ワンストップ特例制度』とは、簡単に言うと会社からお給料を貰ってる人が5つの自治体以内なら確定申告免除するよ!という、会社員にとっては楽な制度になります。
自治体へ必要書類等を送付する必要はありますが、わざわざ年度末に税務署へ行って確定申告をする必要がありません。

但し、『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を使うと、所得税から控除はされず、次年度の住民税より控除されます。
『ふるさと納税ワンストップ特例制度』 を使っても、今まで通り確定申告に行っても、ふるさと納税で控除される総額は変わらないので、給与取得者で面倒な事は嫌い!という方は、 『ふるさと納税ワンストップ特例制度』 を申し込む事をお勧めします。(給与所得者の方でも、確定申告を行うと、所得税/住民税から控除されます。)

我が家が『ふるさと納税』を始めたきっかけも、『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が始まったからです。(我が家は夫婦共働き)

5自治体しか頼まない、確定申告なんて面倒だと思っている会社員の方は、申し込む時に『ふるさと納税ワンストップ特例制度』申し込み選択を忘れずに!!

自営業で『ふるさと納税ワンストップ特例制度』は申し込めるの?

残念ながら自営業の方は、こちらの制度は使えません。但し、自営業の方は年度末の確定申告は必ず行っていらっしゃるかと思います。そのため、確定申告の際に行っている作業に、ふるさと納税寄付証明書をプラスするだけなので、手続きの手間はほぼ変わることはないと思います。(自営業の父母体験談より)

『ふるさと納税』をした場合、寄付した証明書(金額・日付・名前等が記載)が自治体から発行され自宅に届きます。その証明書は確定申告を行う際には必ず使うので、取って置いてくださいね。

総務省HP
◆ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。

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